岐阜県の労働基準監督署が、最低賃金法と労働基準法違反の容疑で社長らを逮捕したというニュース(2016年3月22日)。「労基署が容疑者を逮捕するのは異例」というお話が興味深い。
実習生に違法労働強要容疑 岐阜労基署、会社社長ら逮捕:朝日新聞デジタル
労働基準監督官の漫画『ダンダリン』にも、賃金不払いで逮捕するという同様のケースが掲載されていて、「行政官であり、司法警察員である」というセリフが印象的でした。
でも、「逮捕権はあるけれど留置場がない」らしい。逮捕した容疑者を警察署に留置することになるので、警察の協力がないと逮捕できないようですね。
原作:とんたにたかし(田島隆)
漫画:鈴木マサカズ
それに、逮捕するとなると、尾行や内偵をするのも監督官がすることになるそうで、ノウハウがなく不慣れということも。せっかくの権限なのに、「使わないことが前提」になっているみたいです。
第一話 労働基準監督官の権限
第二話 管理監督者の範囲
第三話 労災認定の境界
第四話 セクハラの管轄
第五話 雇用契約の構成要件
第六話 労働基準監督官の必要人員